< 無線機、送受信機> |
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非常用に備えておけば有効な無線機 非常時の使用に免許は不要 非常時に情報が必要なことはもちろん、非常事態にあることを伝えなければなりません。 危機にある状態を伝えられないために救援隊が後手に回る(遅れる)ことは、当然に想定されます。 手遅れにならないためには、伝達が急務です。 無線と言っても、携帯電話では緊急時には役に立ちません。 (基地局が壊れたり、広範囲の停電で電波が止まるなど。) 昔ながらの無線、特にアマチュア無線に使う無線機は非常時に有効です。 多数の救援実績があります。 アマチュア(業務外)に無線の周波数枠が与えられている理由には、非常時対応も含まれていると考えられます。 通常、無線機の使用(送信)には、プロ用、アマ用を問わず無線局免許が必要です。 しかし、非常通信などの場合には法を超えて使用できることを想定しています。 第52条(目的外使用)、第70条の7(運用の特例) もし、上空を飛ぶ飛行機やヘリコプターに無線で連絡できたら助かる、という状況は容易に想像できるかと思います。 そのような場合に、もし121.5MH(メガヘルツ、遭難通信用周波数)で送信できる無線機があれば、地上の状況を伝えることができます。 ヘリコプターは、常に遭難通信を聞いているからです。 (一度連絡が付けば、他の周波数に変えて、遭難周波数を他の人にすぐに空けなければなりません。) 通常時には絶対に使ってはなりません(三月以上十年以下の懲役)が、非常時には生命が優先されます。 航空機と直接交信できる無線機は、外国仕様として日本でも入手できます。緊急時以外の使用は電波法等の違反になります。 販売は合法です。 あくまで非常用として梱包状態で保管し、通常時には使用できないようにしておけば開局に当たらず不法無線局になる心配がありません。 非常通信で参考になるサイト アマチュア無線と非常通信 http://www.ne.jp/asahi/yokohama/cwl/oso.html http://www.jarl.or.jp/Japanese/2_Joho/2-4_Hijou/Hijou.htm ウィキペディア:デューラス(不法電波監視)、不法無線局 yahoo!(R)知恵袋 国際緊急周波数:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1445563789 航空機に緊急信号を送る機能を持つ腕時計
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免許、開局を行うことで通常時の使用ができる無線機 |
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読売新聞記事2011.04.26 |
東日本大震災直後に、携帯電話が使えなくなり、関係機関の連絡に支障が出たとして、「新バンド対応防災無線機」の導入を原発周辺の関係機関に配備するという記事 | ||||||||||
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電波法で想定する目的外使用 e-govより。 (目的外使用の禁止等) 第五十二条 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。 一 遭難通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥つた場合に遭難信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。) 二 緊急通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥るおそれがある場合その他緊急の事態が発生した場合に緊急信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。) 三 安全通信(船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。) 四 非常通信(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。以下同じ。) 五 放送の受信 六 その他総務省令で定める通信 |
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第四節 無線局の運用の特例 (非常時運用人による無線局の運用) 第七十条の七 無線局(その運用が、専ら第三十九条第一項本文の総務省令で定める簡易な操作(次条第一項において単に「簡易な操作」という。)によるものに限る。)の免許人等は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を行うときは、当該無線局の免許等が効力を有する間、当該無線局を自己以外の者に運用させることができる。 第九章 罰則 第百六条 自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的で、無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつて虚偽の通信を発した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 船舶遭難又は航空機遭難の事実がないのに、無線設備によつて遭難通信を発した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 |
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読売新聞2011年11月25日夕刊(4版19面) 東日本大震災で連絡が取れなかったことから、 総務省消防庁(http://www.fdma.go.jp/)は、消防団が使う携帯無線機等用の購入用に自治体に補助金を補助する制度を新設 消防団の多くは、非常時に携帯電話で連絡する取り決めであったが、水門閉鎖などの連絡ができなかった。 |
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